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法第13条)と定められている。(電波法第13条、同施行規則第7条)
もっとも、5年を経過した後においても引き続き運用したい向きは申請により再免許を受けることができる。この場合、再免許申請書の提出は、免許の有効期間満了前3ヵ月以上6ヵ月を超えない期間において行わなければならないと規定されている。
c)無線航行移動局の免許の有効期間は、すべてが同時に有効期間が満了するように一定の時期が定められており、その満了の日は免許の期日に関係なく一斉に再免許され平成4.11.30から実施された。
再免許手続きについては(b)の場合と同じである。ただし、免許の有効期間が一年以内のものについては、その有効期間満了前1ヵ月までに行うことができる。更に、免許の有効期間満了前1ヵ月以内に免許を与えられたものについては、免許を受けた後、直ちに再免許の申請を行わなければならないと規定されている。
(6)免許後の変更と変更検査
a)免許人は、通信の相手方、通信事項、若しくは無線設備の設置場所を変更したり無線設備の変更の工事をしようとするときは、あらかじめ郵政大臣か地方電気通信監理局長の許可を受けなければならない。(届け出による軽微な変更を除く。)
b)無線設備の変更の工事であって、郵政省令で定める軽微な事項については、これを行ったときは遅滞なくその旨の郵政大臣か、地方電気通信監理局長に届け出なければならない。
c)無線設備の変更工事は、周波数、電波の型式、空中線電力に変更をきたすものであってはならず、かつ、電波法に定める技術基準に合致するものでなければならない。
d)変更の許可を受けた免許人は、郵政大臣若しくは地方電気通信監理局長の変更検査を受けて、その変更や工事の結果が許可の内容に適合していると認められた後でなければ、許可に関係している無線設備を運用することができない。
(7)定期検査
郵政大臣若しくは地方電気通信監理局長は、毎年1回あらかじめ通知する期日にその職員を無線局に派遣し、その無線設備、無線従事者の資格と員数並びに時計と書類を検査させる。

 

 

 

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